クーポンについて
- クーポンを特集とした媒体であるホットペッパーは、カスタマーにクーポンを使っていただくというアクションで、その価値を提供しています。
集客効果を高めるため、カスタマーがお得感を感じられるようなクーポンの設定をおすすめしています。
また、カスタマーがクーポンを利用する時に、サービス内容に関してトラブルにならないように、クーポンを作成する際、条件がある場合にはできるだけ詳しく表記してください。
●提示条件・利用条件
・利用のタイミング(入店時に提示、会計時に提示など)
・予約の有無
・人数制限
・料金表示(必要経費・追加料金など)
・時間表示(使用時間・日時の限定、時間の内訳など)
・その他(他券との併用など)
●有効期限
・利用開始日…カスタマーが閲覧できるタイミングから使用できない場合は、利用開始日の記載を必須とする。
・利用終了日…クーポンの有効期限や掲載終了予定がある場合は、利用終了日の記載を必須とする。
※有効期限前にクーポンの掲載を落とす場合、景品表示法上の有利誤認と判断されてトラブルに発展する可能性があるため、慎重にご判断ください。
原則
- ・クーポンには、ホットペッパーを利用することによって享受できるオトクなサービスを設定してください。
・通常メニューとして提供される、お得感のないものをクーポンにすることはできません。「学生割引」「シニア割引」「雨の日割引」「平日割引」「時間指定割引」「新規割引」など、クーポン利用なしでも一定条件を満たせば誰でも料金が割引になる場合は通常料金ととらえ、クーポン設定はできません。
・ホットペッパーのみのクーポン内容である場合に限り、クーポン欄で「ホットペッパー読者限定」の意味で「読者限定」「ホットペッパー限定」などの文言を使用することができます。
・クーポン欄以外の記載はできません。クーポン欄に記載したうえで、その内容をクーポン欄以外のスペースに記載することができます。
・ひとつのクーポンに載せるお得な価値のジャンルは原則ひとつです。ジャンルとは、価格、割引率、値引き額などをさします。クーポン内に複数のメニュー・コース(オプション含む)を表記することはできません。
- (1)コース・メニューを特定する場合(=シンプルクーポンの場合)
・対象は1つのコース・メニュー/同一価格/同一時間であること
・クーポン内に複数のメニュー・コース(オプション含む)/価格/時間を表記することはできません
・1つのクーポン欄に複数のジャンルを相乗りさせることはできません。ジャンルとは、「割引」「プレゼント」「ホットペッパーオリジナルコース」等を示します。
・ただし、同分類内の施術であれば、選択肢をもたせることはできます。その場合、原則である条件を満たしてください。
-価格が同一であること/施術時間が同一であること - (2)コース・メニューを特定しない場合<例>●%OFF、●●円引き
・対象は原則、全メニュー/同一の値引き率・値引き額であること
・除外メニューを明確に表記し、かつ「ネット予約不可メニュー」を設定した場合にのみ、除外メニューの設定できます
・割引は、総額に適応されます - (3)プレゼント(0円・無料)を表記する場合は、 (1)と同様となります
利用によって制限がある内容の記載ルール
- ・提示条件、利用条件、有効期限など利用によって制限がある場合は、必ず記載してください。
- ・枚数条件1回1枚限り/時間条件19:00まで入店の方、21:00以降利用可→平日17時までクーポンなど
- ※HOT PEPPER Beautyの定義では、「新規」クーポンは、掲載している店舗に対して初めて来店する方が対象となります。系列サロンに来店したことがあるカスタマーは初回クーポン利用が不可の場合はその旨必ず記載してください。
提供価値
- ・おトク感が不明瞭なクーポンは記載できません
例)
- ×とってもおトクな値引きクーポンOFF →いくらおトクなのか明確ではないため
- ・カスタマーが利用できるクーポンを設定してください
例)
- ×会員限定、10%OFF →カスタマーが使用できない
- ×抽選で3名にオリジナルストラップが当たる →一般懸賞・共同懸賞・オープン懸賞はクーポンに設定できません
- ・掲載店で利用できるクーポンを記載してください
例)
- ×(新宿店の広告で)銀座店のみ利用可
- ・ホットペッパーを提示することでおトク感を得られるクーポンを記載してください
例)
- ×入店者全員にドリンクサービス? →クーポン提示がなくても受けられる
- ×(通常無料で開催している説明会について)無料説明会実施中 →提示しなくても無料のため、クーポンとしてふさわしくありません
- ・現実的に提供可能なクーポンを設定ください
- 広告効果次第で利益・売上損失等の損害が出てしまうことがあるため、
事業継続観点でも無理のないクーポンとなっているかご確認の上、設定してください。
割引・二重価格表示の際の注意
- ・二重価格とは:広告の中で、高い価格(※1)(当店通常価格など)と安い価格(値引き後の価格など)を並べて表示することをさします
例)
- ×実際に存在しない価格を比較対照価格として、クライアントの商品・サービスの販売価格を安く見せること(=嘘の価格を記載して比較すること)
- ×比較対照価格が「実際と異なる表示」や「曖昧な表示」になっている